座間市勤労者サービスセンターでは、ホームページに掲載するバナー広告を募集しております。ご希望される方は広告取扱規定をお読みいただき、ご理解いただいた上でのお申し込みとさせていただきます。
掲載ページ
広告枠はサイドバー内に掲載となります。
広告枠の中で掲載位置を指定することはできません。
バナー規格
サイズ 縦100ピクセル×横250ピクセル
画像形式 GIF(アニメ不可)、JPEG、PNG
容量 10KB 以内
バナー広告原稿の作成
規格に基づき、指定期日までに電子上で作成してください。
バナー広告掲載の取消
掲載予定日の10日前までに申し出てください。
ホームページバナー掲載 広告料
半年 | 1年 | 備考 | |
広告料 | ¥3,000 | ¥5,000 | ※掲載は半年または1年単位 |
バナー広告掲載料の納付
バナー広告掲載決定後、当センターより納付通知書を発行します。
広告の掲載を取消した場合は、納付済の広告掲載料は返還しません。
バナー掲載申込書
ホームページバナー広告掲載 取扱規程
(目的)
第1条 この規定は、座間市勤労者サービスセンター(以下「センター」という。)がインターネット上に公開しているホームページへの広告掲載について必要な事項を定める。
(広告の種類及び範囲)
第2条 センターホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、次に掲げるものを除くものと
する。
(1)センターホームページの公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条に掲げる営業に該当するもの
(3)政治活動、宗教活動又は個人若しくは団体等の意見広告に係るもの
(4)青少年の健全育成に反するもの
(5)消費者保護の観点からふさわしくないもの
(6)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(7)前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないとセンターが認めるもの
2 前項各号に規定する広告の範囲は、センターホームページバナー広告掲載基準に定める。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は次のとおりとする。
(1) サイズ 縦100ピクセル×横250ピクセル
(2) 画像形式 GIF(アニメ不可)、JPEG、PNG
(3) 容量 10KB 以内
(広告を掲載するページ、位置及び枠数)
第4条 広告を掲載するページ、広告の位置及び枠数はセンターが別に定める。
(掲載期間)
第5条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は6か月又は12ヵ月とする。ただし、センターが必要と認めるときは、掲載期間を指定することができるものとする。
2 広告掲載の開始は、申込み月の翌月1日(1日が閉所日の場合は、月初めの開所日とする)からとし、終了は、掲載中止の申し出を受けた月の末(末日が閉所日の場合は、月初めの開所日とする)までとする。
(広告の掲載料)
第6条 前条に規定する期間に係る広告の掲載料は類似広告の市場価格等を勘案し、センターが別
に定める。
2 第10条に規定する広告主は、前項の規定による掲載料(以下「広告掲載料」という。)を
センターの指定する期日までに、一括前納するものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第7条 広告の掲載を希望する者(以下「掲載希望者」という。)の募集は、センターのホームペ
ージ等で公募するものとする。
2 前項の募集は、広告枠を新たに設けたとき、又は広告枠に空きが生じたときに行うものとする。
3 センターは、公募を行うに当たって、第10条に規定する広告主となり得る者及び広告会社
に対し、広告掲載の案内をできるものとする。
(広告掲載の申込み)
第8条 掲載希望者は、センターホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しよう
とする広告案の原稿を添えて、センターが指定する期間内に申し込むものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載の決定)
第9条 センターは、第2条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
2 センターは、掲載希望者の数が、第4条の規定による広告の枠数を超えたときは、先着順に
決定するものを除き抽選により決定する。
3 センターは、広告掲載の可否を決定したときは、その結果並びに掲載内容及び条件等につい
て掲載希望者に、広告掲載等決定通知書(第2号様式)により通知する。
(広告掲載内容の提出)
第10条 前条の規定により広告掲載可の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、別に定
めるホームページ等広告掲載基準並びに広告表現・表示ガイドラインに基づき作成した広告原案をセンターに提出しなければならない。
(広告内容、デザイン等の審査及び協議)
第11条 提出された原案の広告の内容及びデザインについて、センターのホームページの信用性等を損なうことのないよう、広告主とセンターが必ず協議するものする。
(広告内容等の変更)
第12条 センターは、広告の内容、デザイン及びリンク先のWEBページ内容等が法令に違反し
ているとき若しくはそのおそれがあるとき又はこの要綱等に抵触していると判断したときは、
広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第13条 センターは、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主への催告その他何らかの
手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1)指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2)指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3)前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、センターホームページへの広告の掲載が適切でないと判断
したとき。
2 前項第2号から第4号までの規定により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲
載料は返還しない。
(広告掲載の取り下げ)
第14条 広告主は自己の都合により、センターホームページへの広告の掲載を取り下げることが
できるものとする。
2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告主は書面によりセンターに申し出な
ければならない。
3 第1項の規定により広告の掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(掲載期間の延長)
第15条 掲載期間内に、センターの都合でセンターのホームページを一時的に閉鎖した場合は、
閉鎖日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合は、掲載期間の延
長は行わない。
2 広告主の責に帰さない理由により、センターが広告を掲載できなかったときは、掲載できな
かった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場
合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告掲載料の返還)
第16条 センターは、前条の規定により広告が掲載できなかった場合において、掲載期間の延長
が困難な場合には、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、バナー広告をセンターのホームページから削除し
た日から広告掲載終了予定日までの日数で日割り計算した額とする。なお、返還額に小数点未満の端数が出た場合は、切り捨てとする。
3 前2項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に関
する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを、センターに対して保証するものと
する。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び
負担において解決するものとする。
(リンク先)
第18条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の1週間前までにセンターに連絡す
るものとする。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附 則 この規程は、平成26年8月1日から施行する。
座間市勤労者サービスセンターホームページ広告掲載基準
1 この基準は、座間市勤労者サービスセンター(以下「センター」という。)のホームページ広告掲載取扱要綱第2条に規定する広告の範囲の詳細を定め、掲載の可否は、この基準に照らして行う。
2 次の業種又は業者の広告は掲載しない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及び風俗営業類似の業種
(2)貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業
(3)たばこ、ギャンブル(公営ギャンブル除く)に関するもの
(4)占い、運勢判断に関するもの
(5)興信所・探偵事務所等の業種
(6)特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、連鎖販売取引と規定される業種
(7)規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(8)法律に定めの無い医療類似行為を行う事業者
(9)民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続中の事業者
(10)行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(11)不当景品類及び不当表示防止法に違反している事業者
ただし、上記にあげるもののうち、規制業種の企業による規制業種以外の広告は、掲載基準に定められた業種、商品等の規制範囲内でその掲載を認めるものとする。
3 次のいずれかに該当する広告は掲載しない。
(1)人権侵害、名誉毀損、各種差別的なもの
(2)法律で禁止されている商品や、無認可商品、粗悪品などの不適切な商品、サービスを提供
するもの
(3)他を誹謗、中傷または排斥するもの
(4)公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの
(5)宗教団体等による布教推進を主目的とするもの
(6)非科学的、または迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与える恐れのあるもの
(7)社会的に適切でないもの
(8)国内世論が大きく分かれているもの
(9)青少年の健全育成に反するもの
・暴力、わいせつ性を連想・想起させるもの
・青少年の人体・精神・教育に有害なもの
附 則 この基準は、平成26年8月1日から施行する。
座間市勤労者サービスセンターホームページ広告表現・表示ガイドライン
(目的)
1 このガイドラインは、座間市勤労者サービスセンター(以下「センター」という。)のホームページに民間事業者等のバナー広告を掲載するにあたり、その広告表現についてセンターホームページ広告掲載取扱規程事項のほか、ページデザイン及びユーザビリティを保持するために、広告表現について必要な事項を定めるものとする。
(禁止表現)
2 次の表現を含んだバナー広告は、ユーザーの意思に反した動きをしたり、ユーザーに誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
3 GIFアニメ及びFLASHを用いる表現は禁止とする。
(センターホームページとの区別)
4 次の表現については、ユーザーがセンターのホームページのコンテンツの一部であるかのように混同する恐れがあるため、禁止とする。
(1)センターのホームページと類似の色調及び字体を使用するもの。
(2)「福利厚生」な事業を連想させる分野において一般的な表現を用いるなど、ユーザ
ーがセンターの事業であると誤認しやすいもの。
(規制)
5次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載する際、表示規制を要する。
なお、各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。
(1)人材募集広告
・労働基準法等関係法規を遵守していること。
・人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋の疑いのあるものは認めない。
・人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
(2)語学教室・学習塾・予備校等(専門学校を含む。)
・安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は使用しない。
例:一ヶ月で確実にマスターできる等
・合格率など実績を載せる場合は、実績年も合わせて表示する。
(3)外国大学の日本校
・下記の主旨を明確に表示すること。
「この大学は、日本の学校教育法に定める大学ではありません。」
(4)資格講座
・民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講習を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「この資格は国家資格ではありません。」
・「行政書士講座」などの講座には、その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は使用しない。下記の主旨を明確に表示すること。
「資格取得には、別に国家試験を受ける必要があります。」
・資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。
・受講費用がすべて公費負担でまかなえるかのように誤解される表示はしない。
(5)病院・医療機関・施術所
・医療法(第69条又は第71条)に規定する事項以外は表示できない。
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(第7条)及び柔道整復師法(第24条)についても、規定する事項以外は表示できない。
・「医学博士」「○○大学医学部卒業」「○○学会認定医」の表示はできない。
・付帯業務(コンタクトレンズ又は老人保健施設等、医療法にかかわらない業務をいう。)は、医療法により、同一広告枠内での表示はできない。
(6)介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス
①サービス全般
・介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し、誤解を招く表現を用いないこと。
・広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等に限る。
・その他、サービスを利用するに当たって、有利であると誤解を招くような表示はできない。
例:座間市事業受託事業者等
②有料老人ホーム
・厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守すること。
・所管都道府県の指導に基づいたものであること。
・公正取引委員会の有料老人ホーム等に関する不当な表示及び同表示の運用基準に抵触しないこと。
③有料老人ホーム等の紹介業
・広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等一般的なものとする。
・その他利用に当たって著しく有利であると誤解を招くような表示はできない。
④介護老人保健施設
・介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は広告できない。
(7)薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)
・薬事法第66条から第68条の規定及び厚生労働省の医薬品等適正広告基準の規定並びに各法令所管省庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
・医療機器については、厚生労働省の承認番号を記載すること。
(8)健康食品、保健機能食品、特別用途食品
・健康増進法第32条の2、薬事法第68条、食品衛生法第20条並びに各法令の所管行政庁の通知等に定められた規定に反しないこと。
・健康食品は、医薬品と誤認されるような効能・効果について表示できない。
・保健機能食品及び特別用途食品については、広告内容が国及び法令により認められている表示事項の範囲を超えていないこと。かつ、法令等により定められている表示すべき事項が記載されていること。
(9)不動産事業
・不動産事業者の広告の場合は、名称、所在地、電話番号、許可免許証番号等を明記する。
・不動産の取引に関する広告の場合は、取引様態、物件所在地、面積、建築月日、価格、賃料、取引条件の有効期限を明記するとともに、「不動産の表示に関する公正競争規約」による表示規制に従うものとする。
・契約を急がせる表示は掲載しない。
例:早い者勝ち、残り戸数あとわずか等
(10)弁護士・税理士・公認会計士等
・各業に関する法令及び監督団体等の定める広告規制に抵触する内容ではないこと。
(11)旅行業
・登録番号、所在地、補償の内容を明記する。ただし、補償については、広告内にすべて記載する必要はなく、詳細内容が掲載されているホームページ等への誘導があればよいものとする。
・不当表示に注意する。例:白夜でない時期の「白夜旅行」、行程にない場所の写真等
・その他広告表示について旅行業法第12の7及び8並びに旅行業公正取引協議会の公正競争規約に反しないこと。
(12)通信販売業
・特定商取引に関する法律第11条及び第12条並びに同法施行規則第8条から11条の規定に反しないこと。
(13)雑誌・週刊誌等
・適正な品位を保った広告であること。
・見出しや写真の性的表現などは、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。
・性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真)がないものであること。
・犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。
・タレントなど有名人の個人的行動に関しても、プライバシーを尊重し節度を持った配慮ある表現であること。
・犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉やセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。
・未成年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。
・公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。
(14)映画・興行等
・暴力、とばく、麻薬及び売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。
・性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。
・いたずらに好奇心に訴えるものは掲載しない。
・内容を極端にゆがめたり、一部分のみを誇張した表現等は使用しない。
・ショッキングなデザインは使用しない。
・その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。
・年齢制限等、一部規制を受けるものは、その内容を表示する。
(15)結婚相談所・交際紹介業
・結婚相手紹介サービス協会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。
・掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業の案内等に限定する。
(16)募金等
・厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
・下記の主旨を明確に表示すること。
「○○募金は、○○知事の許可を受けた募金活動です。」
(17)質屋・チケット等再販売業
・個々の相場、金額等の表示はしない。
例:○○○のバッグ 50,000円、航空券 東京~福岡 15,000円等
・有利さを誤認させるような表示はしない。
(18)トランクルーム及び貸し収納業者
・「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。
・「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また、下記の主旨を明確に表示すること。
「当社の○○は、倉庫業法に基づく”トランクルーム”ではありません。」等
(19)ダイヤルサービス
・”ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容により規制する。
(20)金融商品
①投資信託等
・将来の利益が確実・保証されているような表現がないこと。また、利益について記載する場合は必ず予想に基づくものであることを明示すること。
・元本保証がない旨等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。
②商品先物取引及び外国為替証拠金取引(FX)等
・監督行政庁等の許可・登録等の商品取扱いに必要な資格を持った事業者であることなお、名称や登録番号、業界団体会員であることは必ず明記すること。
・安全・確実性や有利性等を強調し、投機心をいたずらに煽るものでないこと。
・利益保障がないこと及び損失が生じる可能性があること等のリスクを、目立つようにわかりやすく表示すること。
③その他金融商品
当該金融商品の内容に応じ、本項(1)及び(2)の規定を準用する。
※その他、表示について注意を要するもの
・宝石の販売
虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)
例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない。)
・アルコール飲料
ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示すること
例:「お酒は20歳を過ぎてから」等
イ 飲酒を誘発するような表現の禁止
例:お酒を飲んでいるまたは飲もうとしている姿等
・肖像権・著作権
無断使用がないか、確認する。
・個人輸入代行業等の個人営業広告
免許の有無及び事務所の有無を確認する
・割引価格の表示
割引価格を表示する場合、対象となる元の価格の根拠を明示する
例:「メーカー希望価格の30%引き」
(色調)
6 文字色と背景色のコントラスト(明度差)は十分にとり、また、背景に模様のある画面や写真
などを使用する場合は文字の周りを縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。
(解像度)
7 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附 則 このガイドラインは、平成26年8月1日から適用する。